本文へジャンプ

機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第51号 平成23年5月1日

東日本大震災に伴う雇用調整助成金

【雇用調整助成金とは】

雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。
具体的は「最近か月生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業主」が対象となります。
なお、中小企業緊急雇用安定助成金は、中小企業向けに雇用調整助成金の助成内容を拡充したもので、直近の決算等が赤字の場合、生産量等の減少が5%未満であっても対象となります。

今回の東日本大震災で、交通手段の途絶により従業員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客がない場合や、事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能な場合などには助成対象となります。

ただし、事業所の倒壊や生産設備の損壊等地震の直接的な影響によるもの、避難勧告や待避指示など法令上の制限を理由とするものは助成対象となりません。このような事情による休業中の賃金が支払われていない場合は雇用保険の特例措置が適用され、労働者が実際に離職していなくとも失業手当が支給されます。

【雇用調整助成金の支給額】

雇用調整助成金は、事業主が休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額に対し以下の助成率で支給しています。なおなお事業主が解雇等を行っていないなど、一定の要件を満たした場合は、カッコ内にある助成率となります。

●大企業: 2/3 ( 3/4 )
●中小企業: 4/5 ( 9/10 )

※ 上限額は、大企業、中小企業ともに1人1日当たり7,505円です。
※ 中小企業向けの雇用調整助成金は中小企業緊急雇用安定助成金といいます。

【東日本大震災に伴う特例措置】

1. 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の9県の災害救助法適用地域に所在する事業所の場合
2. 1.の災害救助法適用地域にある事業所等と一定規模以上(総事業量等に占める割合が3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の場合
3. 計画停電の実施地域に所在し、計画停電により事業活動が縮小した事業所の場合

以上の場合は、最近3ヶ月ではなく最近1ヶ月の生産量、売上高等がその直前の1ヶ月又は前年同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。(平成23年6月16日までの間は、震災後1ヶ月の生産量などが減少する見込みでも対象となります)
また、1.の場合は、本来は事前に届け出る必要のある計画届の事後提出が認められます(平成23年6月16日まで)

ページ先頭に戻る

機関紙 KAWA-RA版

社会保険労務士法人ご案内
東京事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-1
東京リアル宝町ビル5F
TEL:03-3551-6311
FAX:03-3551-6312
横浜事務所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-15
横浜大同生命ビル2F
TEL:045-210-9260
FAX:045-210-9261

ISMS BS7799認証SRC 認証番号080473

川口社会保険労務士法人の連絡先がご覧になれます