年金受給年齢の引き上げに、社会保険料率の引き上げ…。私たちの負担は増す一方の印象がありますが、厚生労働省の告示に基づき平成24年4月1日から雇用保険料率が前年度比0.2%引き下げられることになりました。
雇用保険料は事業主と被保険者がそれぞれ分担して納めていますが、0.2%といっても実感がないものです。例えば具体的な数字にしてみると、月給が額面で30万円の方では一般事業の事業主負担分は1ヶ月300円値下がりすることになります。
では実際に何月分の給与から、新しい保険料率で計算すれば良いのでしょうか。これは、24年3月までに支払うことが確定した賃金については旧保険料率で計算します。賃金の締め日が末日の場合は3月末締めの給与まで、10日締めの場合は3月10日締めの給与までです。詳しいご案内は弊社より発送予定ですのでご確認下さい。
なお、平成24年4月1日現在満64歳以上の方に関しては雇用保険料納付が会社・被保険者分とも免除となりますので給与から控除する必要がなくなります。
一方、厳しい財政状況を背景に、平成24年3月分(4月末日納付締切分)から全国健康保険協会の健康保険料率は引き上げられることが決定しました。さらに、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が納める全国一律の介護保険料率は現行1.51%から1.55%に変更となります。
健康保険料も事業主と被保険者が折半して納付していますが、例えば月給が額面で30万円の方では、事業主負担分で1ヶ月およそ735円の値上がりとなります。新しい料率での徴収開始時期については雇用保険よりやや複雑です。基本的には4月に支給する給与から新しい料率が適用されますが、保険料を当月徴収している場合は3月に支給する給与から新しい料率で計算をする必要があります。