本文へジャンプ

機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第62号 平成25年3月1日

年次有給休暇の管理をされていますか?

『年次有給休暇』についての最新の記事があります。

関連記事をヨム
(年次有給休暇制度について)

4月が年次有給休暇の付与月である会社様も多いかと存じます。そこで、改めて年次有給休暇の仕組みをご案内させていただこうと思います。

年次有給休暇の種類

年次有給休暇については、大きく分けて2つに分類されます。社員に代表されるようなフルタイムで働かれる方に付与される有休と、週の所定労働時間が短い方に付与される有休です。この2つの有休の違いは付与される日数が異なることが挙げられます。

フルタイムで働かれる方の有休付与日数につきましては、ご存じの通りかと思いますが参考までにご覧ください。また、週の所定労働時間が短い方はその要件が決められており、勤務日数によって付与日数も変動いたします。付与日数を算出するための計算式があるのですが、今回は早見表をご用意いたしました。
通常の労働者に付与される年次有給休暇付与日数

週の所定労働時間が短い方の条件

週の所定労働時間が30時間未満   かつ
① 週の所定労働日数4日未満     又は
② 1年間の所定労働日数216日未満 の労働者
※上記条件を満たさない場合は、例えパート・アルバイトでも通常の労働者に付与される日数が付与されます。
週の所定労働時間が短い方の年次有給休暇付与日数

ただし、これらの表は労働基準法で定められた最低の基準であり、一斉付与をされている会社様やこれ以上の付与日数を設定されている会社様では、勤続勤務年数や付与日数に違いがあることはご了承ください。

有休を付与するための条件

年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えなければならないと労働基準法で定められています。そもそも全労働日の定義や出勤したとみなされるのはどのような場合でしょうか。

全労働日とは

全労働日とは労働契約上労働義務の課せられている日をいいます。つまり、総暦日数から所定の休日を除いた日が該当します。ただし、所定休日に労働した場合等は全労働日には含まれませんから、計算の際には注意が必要です。

実際に労働はしていないが、出勤したものとみなされる期間

次の期間は、付与要件とされる8割以上出勤の算定において、出勤したものとみなされます。

  1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養の為に休業した期間
    ※この場合は業務上の負傷が条件ですので、例え労災であっても通勤災害の場合は含まれません。
  2. 育児介護休業法の規定による育児休業または介護休業をした期間
  3. 女性が産前産後期間に休業した期間
  4. 年次有給休暇を取得した日

上記要件で長期間会社を休んでいたことを理由として、有休を付与しないことは出来ません。しかし、私傷病により療養の為に休業した期間は出勤したものとはみなされませんので、この期間が全労働日の2割を超えてしまうと有休の付与の必要はなくなります。

普段、有休の管理を個人単位に任せていると、実際には付与されないのに付与されてしまっていたり、逆に付与されるのにされないと判断していたり、もしくは付与日数を間違えていたという可能性もございます。この機会に有休の管理方法を再考してみるのはいかがでしょうか。

ページ先頭に戻る

機関紙 KAWA-RA版

社会保険労務士法人ご案内
東京事務所
〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-1
東京リアル宝町ビル5F
TEL:03-3551-6311
FAX:03-3551-6312
横浜事務所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-15
横浜大同生命ビル2F
TEL:045-210-9260
FAX:045-210-9261

ISMS BS7799認証SRC 認証番号080473

川口社会保険労務士法人の連絡先がご覧になれます