『年次有給休暇』についての最新の記事があります。
関連記事をヨム4月が年次有給休暇の付与月である会社様も多いかと存じます。そこで、改めて年次有給休暇の仕組みをご案内させていただこうと思います。
年次有給休暇については、大きく分けて2つに分類されます。社員に代表されるようなフルタイムで働かれる方に付与される有休と、週の所定労働時間が短い方に付与される有休です。この2つの有休の違いは付与される日数が異なることが挙げられます。
フルタイムで働かれる方の有休付与日数につきましては、ご存じの通りかと思いますが参考までにご覧ください。また、週の所定労働時間が短い方はその要件が決められており、勤務日数によって付与日数も変動いたします。付与日数を算出するための計算式があるのですが、今回は早見表をご用意いたしました。
週の所定労働時間が30時間未満 かつ
① 週の所定労働日数4日未満 又は
② 1年間の所定労働日数216日未満 の労働者
※上記条件を満たさない場合は、例えパート・アルバイトでも通常の労働者に付与される日数が付与されます。
ただし、これらの表は労働基準法で定められた最低の基準であり、一斉付与をされている会社様やこれ以上の付与日数を設定されている会社様では、勤続勤務年数や付与日数に違いがあることはご了承ください。
年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えなければならないと労働基準法で定められています。そもそも全労働日の定義や出勤したとみなされるのはどのような場合でしょうか。
全労働日とは労働契約上労働義務の課せられている日をいいます。つまり、総暦日数から所定の休日を除いた日が該当します。ただし、所定休日に労働した場合等は全労働日には含まれませんから、計算の際には注意が必要です。
次の期間は、付与要件とされる8割以上出勤の算定において、出勤したものとみなされます。
上記要件で長期間会社を休んでいたことを理由として、有休を付与しないことは出来ません。しかし、私傷病により療養の為に休業した期間は出勤したものとはみなされませんので、この期間が全労働日の2割を超えてしまうと有休の付与の必要はなくなります。
普段、有休の管理を個人単位に任せていると、実際には付与されないのに付与されてしまっていたり、逆に付与されるのにされないと判断していたり、もしくは付与日数を間違えていたという可能性もございます。この機会に有休の管理方法を再考してみるのはいかがでしょうか。