『マイナンバー制度とは?社会保障・税番号制度のあらまし』についての最新の記事があります。
関連記事をヨム平成25年5月に成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」および関連法により、平成27年10月からマイナンバー(個人番号・法人番号)の付番・通知が行われ、平成28年1月からマイナンバーの利用が始まります。
この番号法は、複数の機関に存在する個人の情報が同一人のものであることを確認するための社会的基盤として導入されます。マイナンバーの利用範囲は、以下のような社会保障、税、災害対策の各分野が対象となります。
社会保障分野 | 年金分野 | 年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用 |
---|---|---|
労働分野 | 雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用 ハローワーク等の事務等に利用 | |
福祉・医療・その他分野 | 医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続き、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用 | |
税分野 | 国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載。当局の内部事務等に利用 | |
災害対策分野 | 被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用 被災者台帳の作成に関する事務に利用 | |
上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって地方公共団体が条例で定める事務に利用 |
番号法が施行されると、民間企業は、「個人番号関係事務実施者」として、社員の給与、所得税、住民税、社会保険料、社会保険・雇用保険労災保険等の各種手続き、さらには個人顧客や取引先に関する税務においてマイナンバーを利用する場面が数多く出てきます。つまり、民間企業は、各種業務において必要な範囲内でマイナンバーを取り扱うことになります。
マイナンバーは、平成27年10月以降に、市区町村から本人に対して、住民票の住所に送られる「通知カード」で通知されます。それから、民間企業は本人に対しマイナンバーの提供を求めることになり、その際には確実に本人確認を行う必要があります。
本人確認は、その人が間違いなく本人であることを確かめる手続きであり、本人の実在性と番号の真正性を証明するものです。もしここで誤った番号を収集・登録すると、行政機関に誤った情報が提出され、結果として適正な事務処理が遂行できないといった事態となります。また意図的に番号を偽る"なりすまし"犯罪等の温床にもなる恐れもあります。
また、社員の家族のマイナンバーも収集することになります。さらには、業務を委託する個人に対しても、マイナンバーの告知を求めていくことになります。
社員及びその家族、そして業務委託先のマイナンバーは非常に高度な個人情報ですので、取扱いには細心の注意を払わなければなりません。そのため、実務担当者の教育も事前に必要になってきます。その他、システムの変更なども必要となるでしょう。
なお、登録されたマイナンバーは、保有している期間中、厳格な安全管理が求められます。
マイナンバー制度により、民間企業が影響を受ける業務の中で代表的なものが人事・給与業務です。給与計算事務では、税務署や市区町村、年金事務所などの関係機関に提出する法定調書や各種届などについてマイナンバーの新たな追記が必要となります。また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険における被保険者資格の取得・喪失などの届出を行う場合の手続きに際しても、マイナンバーを記載することになります。
その他にも弊社のような外部の専門家(顧問弁護士、税理士、社会保険労務士など)に対して支払う報酬や、株式の配当または譲渡による対価の支払いなどによって法定調書(支払調書)を作成する場合の事務手続きも、マイナンバーの対象業務になります。
ちなみに法定調書は国税に関する書面であり、全部で60種類近く存在します。このうち、民間企業が取り扱う主な法定調書としては下のようなものが挙げられます。
これらの法定調書は、すべてマイナンバーを記載して税務署に提出することになります。なお、マイナンバーが記載された書類は「特定個人情報」として、番号法上適切に保護すること(収集・提供の制限、安全管理など)が求められます。
法定調書の名称 | 対象業務/対象業種 |
---|---|
給与所得の源泉徴収票 退職所得の源泉徴収票 | 人事給与業務 |
報酬、料金、契約金および賞金の支払調書 不動産の使用料等の支払調書 | 各種契約に基づく取引業務 |
配当、剰余金の分配および基金利息の支払調書 株式等の譲渡の対価等の支払調書 | 株式取引業務 |
なお、内閣官房が立ち上げているサイト「社会保障・税番号制度」では、「番号制度の概要」の資料が平成26年10月版に更新されましたのでご参照下さい。