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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第75号 平成27年5月1日

女性のための年金

女性のための年金という題名で、前回書かせていただきましたが、もう少し続きがありますので、今回も書かせていただくことになりました。
前回は1人の女性が20歳になり、社会人となり、結婚出産育児休業を終えたところまで書きました。今回は仕事復帰してからのことを少し書いていきます。

1歳の誕生日を迎える前に、子供の保育所も決まり、会社復帰もすることができそう。
無事6/1から出社し久しぶりの仕事。大変だけどやりがいも・・・って思っていたら、3ヶ月後、子供が熱を出しお休みをしなければならなくなりました。
それも、熱がなかなか下がらず、3日間もお休みを・・・。
『これじゃあ、一緒に仕事をする人たちにも迷惑をかけちゃう。会社が認めてくれるなら、時短勤務をするかパートとして働いた方がいいかも・・・。』と少しくじけ気味。
子どもと一緒にいられる時間も少しは増えるかもしれないし。

会社に相談をしてみると、今よりも少し短い時間の勤務を認められ、時短勤務者として働くことになりました。でも、時短勤務者では働く時間も短くなり、お給料が減ります。
この時、事業主様は育児休業等終了時改定という届出を年金事務所にします。
そうすることで、事業主様とA子さんの社会保険料が、減ったお給料に併せた金額になります。この時、同時に、事業主様が厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出をしてくれました。
これは、3歳未満の子を養育する人のお給料が、出産する前よりも下がった場合、自分が今支払う厚生年金保険料は下がるけど、将来もらう年金を計算する時は下がる前のお給料で計算してくれるという仕組みのものになります。

さて、ここまでで、何回かA子さんは国民年金保険料や厚生年金保険料の支払いを猶予または免除された期間がありますが、払わなかったから(払えなかったから)、将来もらう予定の老齢基礎年金はどうなるのでしょうか?

  • 産前産後休業期間と育児休業期間は保険料を納めた期間=納付済み期間として扱われます。
  • 一方、学生納付特例期間は出世払いの制度ですのでこの期間の分の納付をしない限り、『将来もらう予定の年金額は低下』します。
    低下させないためには、学生納付特例を受けていた期間の保険料を10年以内に『追納』をします。追納は、直近3年間はその当時の保険料で納付できますが、4年目以降は利子が付いてきますので、早めの追納がおすすめです。

A子さんは将来もらう年金額を満額に近付けるために、大変だけど、保険料を遡って納める追納を選択。

やっとこれで、将来もらう年金が満額に近付いてきました。
次回は、専業主婦になったら年金はどうなるのか?たった1年しか納めなくてももらえる?などを中心に最後まとめたいと思います。続く

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