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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第75号 平成27年5月1日

事業場における安全衛生管理体制について

4月1日にキラキラした顔で入ってきた新入社員、もうすでに疲れた顔をしていませんか?
5月病という言葉もあるようにゴールデンウィーク明けに倦怠感や虚脱感に陥るケースが多く、現在では新しい環境になじめないことによる抑うつ状態であり、精神医学ではストレス障害の一種である「適応障害」に分類されるという解説が主流のようです。
5月病に限りませんが、早期に健康に異常のある者の発見をできる体制になっているか、今一度見直していただくきっかけとして、今回は一般的な安全衛生管理体制をご紹介いたします。

事業場規模別・業種別安全衛生管理組織

事業者は、下表のとおり業種と規模に応じて、必要な管理者、産業医等を選任することが義務付けられています。

選任時期、報告等

上記表中における、総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医については、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならず、選任したときは、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。
安全衛生推進者・衛生推進者については、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければならず、選任したときは、安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。所轄労働基準監督署長への報告義務はありません。

安全衛生委員会等

下記に該当する事業場は委員会を、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。

対象業種対象規模
安全委員会林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業50人以上
①以外の製造業(物の加工業を含む。)及び運送業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業100人以上
衛生委員会すべての業種50人以上
議事の記録・周知

委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存しなければなりません。また、議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によって労働者に周知させなければなりません。

  1. 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付ける。
  2. 書面を労働者に交付する。
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。

最近、労働基準監督署や労働局の調査において安全衛生管理体制等について指摘事項となることが増えてきているようです。管理者の選任に当たっては免許資格等が必要なこともございますので、詳しい安全衛生管理体制や選任等でご不明点があれば、お気軽に当事務所までご連絡ください。

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