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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第80号 平成28年3月1日

転勤・出向の実務

この時期、従業員に対し転勤や出向を命じる会社も多いかと思います。そこで、転勤や出向について、実務的なポイントをQ&A形式でまとめましたのでご参考にしていただければと思います。

Q
転勤や出向は、会社の命令として強制的に行うことができるか
A
近年、転勤や出向命令はその要件が厳しくなっていると考えた方がよろしいかと思います。転勤、出向につき命じることがあると、就業規則に記載されているだけでは転勤、出向を強制的に命じることはできないと考えられます。転勤、出向を命じるのであれば、就業規則等において、その条件面が明示されている必要があります。従いまして、転勤、出向の条件について、書面で本人に明示し同意を得る手続きが有効と考えられます。なお、家族に育児・介護が必要な方がいる場合は転勤、出向をさせることができない場合がございましたので注意をしてください。
Q
転勤や出向における費用負担等についての注意点
A
住居の移転を伴う転勤や出向を命じる場合、特に家族同伴であれば家族の帯同費用等を考慮する必要がございます。近時、お子様の習い事や私立学校への通学等教育に計画性、費用をかけているケースも増えています。また、アレルギーをお持ちのお子様も増えており、これに対応する教育機関を探す(住居をそれに合わせる)のも容易ではありません。したがいまして、転勤や出向を命じる場合、その実施日までの期間に余裕を持たせる必要があり、また、費用負担も考慮する必要がございます。ここまで考えないといけないのか、とお嘆きの会社様もあるかと思います。ポイントは、この転勤、出向が会社命令か本人の希望かという点です。会社の命令で従業員や、まして従業員でない家族に負担をかけることは本来できないはずです。この点を理解して実施する必要がございます。
なお、単身赴任の場合は、帰省旅費の負担を制度化することか一般的です。
Q
出向中の保険関係について
A
健康保険・厚生年金保険の適用は、報酬の支払いがある事業所での適用となります。従いまして、出向元、先の双方で報酬を支払っている場合は2以上勤務届の提出が必要となります。
雇用保険につきましては、主たる報酬の支払い事業所での適用となりますので、出向元、先双方で報酬が支払われていても、いずれか一方での適用となります。
労災保険につきましては、出向先での適用となります。

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