近年、出産や子育てをしながら就業する従業員が増えてきました。そこで、このような方に対する制度についてそのポイントを整理したいと思います。
- 育児休業については、男女とも子が1歳(保育所に入れない等、一定の要件を満たす場合は1歳6月)まで、育児休業を取得できます。
- 産前産後休業、育児休業期間中の社会保険料は申請により免除されます。なお、ここでいう育児休業期間は、会社が制度として認めている育児休業であれば、3歳まで保険料が免除されます。
- 所定労働時間の短縮が3歳まで認められます。所定労働時間を6時間とする制度を導入しなければなりません。なお、所定労働時間を短くした分の賃金の支払いは原則不要となります。
- 育児のため、所定労働時間を短縮している労働者の週の所定労働時間が30時間を割っても、一定の要件のもと、健康保険や厚生年金保険といった社会保険の加入を続けることができます。
- 時間外労働の免除が3歳まで認められます。3歳未満の子を養育する労働者に対し、本人の申し出により、所定労働時間外労働をさせることができなくなります。
以上、簡単にポイントだけご案内させていただきました。また、ご不明点等ございましたらご連絡いただければと思います。