平成24年度から4年間変更のなかった全国健康保険協会(政府管掌)の健康保険料率が平成28年度は変更となります。変更後の保険料は3月分からが対象となります。介護保険の保険料率は、平成27年と同率で変更はありませんが、給与計算への反映・従業員の方々へのご周知をお願いいたします。
また、健康保険組合の保険料率は組合ごとに差はありますが、例年通り変更があることがほとんどですので、同じく反映・ご周知をお願いいたします。
健康保険・介護保険に加え厚生年金の保険料(狭義の社会保険料)は一般的には翌月徴収となっておりますので、今回の健康保険料率変更に伴う給与計算への反映は4月分の給与控除からが対象となります。(3月分の保険料を4月分の給与で控除)
賞与の場合は支払月からの徴収となりますので、3月に賞与の支払がある場合は、その支払賞与から保険料率を変更しての控除となります。毎月の給与とは違い、標準報酬ではなく総支給額(1,000円未満切捨)に保険料率をそのままかけて計算することにも注意が必要となります。
現在、標準報酬月額は、健康保険が1等級(58,000円)~47等級(1,210,000円)まで、厚生年金保険が1等級(98,000円)から30等級(620,000円)までの30等級に分かれています。このうち、健康保険の上限が平成28年4月1日より引き上げられ、下図のとおり3等級追加されます。
この上限改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者がいる対象の事業所には4月中に管轄の年金事務所より改定通知書が届きます。この改定に際して届出は不要です。
多くないと思いますが、あらかじめ対象者をご確認の上、ご周知をお願いいたします。
平成28年度の雇用保険料率は平成27年度より引き下げられる予定です。
以下が法律案の雇用保険料率となっております。
法律案が国会で成立されれば決定となりますが、現段階ではまだ決定しておりませんので、今後の動向にご注意ください。
なお、雇用保険の保険料控除は当月徴収となっております。社会保険の翌月徴収とは異なりますのでご注意ください。
例年になく保険料の変更が3月・4月と続きます。上限改定の対象者につきましては3月の健康保険料率変更に伴う保険料額変更により保険料額が下がり、4月には保険料額が上がることとなります。今までほとんど変更のなかった保険料額が動きますので、従業員の方からの給与計算が合っているか?等の問合せが増える可能性がございます。保険料徴収に間違いが起こらないためにも事前のご準備・ご周知を併せてお願いいたします。ご不明点等ございましたら弊社までお気軽にご連絡ください。