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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第80号 平成28年3月1日

寺崎弁護士の法律の窓

建築会社を経営していますが、建築労働者が不足しています。同業者とヴェトナムから労働者を雇用する話が出ました。初めてのことなので、どのような手続を踏めばいいか分かりません。どのような問題があるのでしょうか。

第1に入管法上の規制があります。すでに来日している当該労働者に在留資格があるかを旅券と外国人登録証明書【在留カード】で確認する必要があります。不法滞在者の雇用は大きなリスクを招きます。入管法は、同法別表第一に掲げられた23種類の通称「活動資格」と別表第2に掲げられた4種類の通称「居住資格」との大別し、居住資格がある外国人は就労に関する制限は基本的に受けませんが、前者の在留資格を有する外国人は、当該在留資格に限定された就労活動を指定された在留期間内でのみ行うことが許されます。

単純労働は、「活動資格」のリストには載っていません。考えられる「活動資格」は、「技能」、「技能実習」、「研修」の3種類です。マスコミで問題視されているのが、「研修」です。「研修」は、「本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得をする活動」と定義されていますが、実際には、技能の習得ではなく、最低賃金を下回る労働力として利用されるケースが報道されています。一方、「研修」生(「実習生」とも言われます。)の方も就労目的で来日している場合があり、不法就労の温床となっています。

研修生に概ね1年の研修期間で技能等を習得させつつ、なおかつ労働力としても期待するということ(ギブ・アンド・テイクの関係)は、なかなか難しい問題です。一つには、研修生との「言葉の壁」があります。建設現場は、他の職場に比べて、労災危険率が高い職場です。とっさの時に研修生が対応できないことも考えられます。(続)

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