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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第82号 平成28年7月1日

金銭解決の相場は2.3カ月分

厚生労働省の検討会で解雇事案の金銭解決時の相場が公表されました。公表された資料によれば、労働審判を利用した場合と、あっせんを利用した場合でそれぞれ次のようになっています。

労働審判の場合

解雇が無効と判断された場合の解決金相場は、月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額になっていると分析した。仮に勤続年数が5年であれば月収の4カ月分強になります。
解雇が有効と想定される場合の解決金相場は、月収の2.3カ月分程度で、勤続年数は無関係という分析でした。

あっせんの場合

あっせんで解決した場合は、勤続年数が5年の場合の基本モデルで月収の2カ月分程度となっています。

労働審判もあっせんも事業主からの申し立てが可能です。解雇でトラブルになった場合には、解決金相場を念頭に労働審判やあっせんの利用を検討しても良いかもしれません。
なお、労働審判につきましては弁護士、あっせんにつきましては社会保険労務士が対応させていただきます。

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