第2回は、傷病手当金についてです。
社労士の勉強をしていて思うことは、公的保険は意外に手厚いなということです。
しかし、制度としては存在していても、申請しなければもらえないものがほとんどです。
制度がある以上は使わなければ勿体ない制度の一つとして傷病手当金があります
。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が私生活上の病気や怪我で働くことが出来ないとき、一定の要件を満たすともらえるものです。
もらえる額は、原則として次のとおりです。
なお、傷病手当金は休んでいる間ずっともらうことできるわけではありません。
同一傷病については、最初に傷病手当金をもらい始めてから1年6か月の間に限りもらうことが出来ます。
傷病手当金の主な支給要件としては次のようなものがあります。
3にあるように、傷病手当金は有給処理をしてしまうとその間は支給されなくなってしまうので注意が必要です。(待期3日間については有給処理でもカウントされます。) また、わかりにくいところですと、休んでいる期間は公休日であっても待期3日や傷病手当金の支給対象期間となります。