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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第82号 平成28年7月1日

受験と実務

第2回は、傷病手当金についてです。
社労士の勉強をしていて思うことは、公的保険は意外に手厚いなということです。
しかし、制度としては存在していても、申請しなければもらえないものがほとんどです。
制度がある以上は使わなければ勿体ない制度の一つとして傷病手当金があります
。 傷病手当金は、健康保険の被保険者が私生活上の病気や怪我で働くことが出来ないとき、一定の要件を満たすともらえるものです。
もらえる額は、原則として次のとおりです。

対象者直近12か月の平均標準報酬月額÷30×2/3

なお、傷病手当金は休んでいる間ずっともらうことできるわけではありません。
同一傷病については、最初に傷病手当金をもらい始めてから1年6か月の間に限りもらうことが出来ます。
傷病手当金の主な支給要件としては次のようなものがあります。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のために働くことが出来ず、休んでいること
  2. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  3. 休業4日以降の期間については給与の支払いがないこと

3にあるように、傷病手当金は有給処理をしてしまうとその間は支給されなくなってしまうので注意が必要です。(待期3日間については有給処理でもカウントされます。) また、わかりにくいところですと、休んでいる期間は公休日であっても待期3日や傷病手当金の支給対象期間となります。

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