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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
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第42号 平成21年11月1日

年末調整改正点

年末調整:昨年と比べて変わった点
今年も早いもので、年末調整の時期となってまいりました。今年度の変更点についてご案内します。(平成21年10月10日時点)

住宅の省エネ改修工事等に係る住宅借入金特別控除の控除額の特例が創設され、住宅借入金特別控除の対象となる増改築等の範囲の拡充されました。

居住者が、その人の所有する居住の用に供する家屋について、いわゆる省エネ改修工事(費用が30万円超に限ります)をし、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に実際に居住した場合、その人が増改築等住宅金借入金等を有する時は、増改築等に係る住宅借入金等特別控除または控除額の特例との選択により、その居住の用に供した日の属する年(以下「居住年」といいます。)以後5年間の各年にわたり、増改築等住宅借入金等の年末残高の1000万円以下の部分の金額を基として、次に掲げる控除率により計算した金額が省エネ改修工事等に係る特定増改築等住宅借入金等特別控除としてその人のその年分の所得税の額から控除されます。また、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に省エネ改修工事等が追加されました。

省エネ改修工事等に係る住宅借入金特別控除


個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度の創設に伴い、給与所得の源泉徴収票の摘要欄が変更されています。

給与所得の源泉徴収票の「摘要」欄に 「住宅借入金等特別控除可能額」、「居住開始年月日」を記載してください。 この記載を行うことにより、個人住民税の住宅ローン控除の毎年の申告は不要となります。

個人住民税からの控除額計算方法が簡素化されました。

個人住民税からの控除額は、その年分の所得税の課税総所得金額等5%(最高97,500円)が限度となりました。 ただし、この計算方法の変更により、変更前より控除額が不利になってしまう場合には、申告すれば変更前の計算方法で控除額を算出する事ができます。

現時点では、今年は住宅ローン控除の拡充、申告の簡素化以外には、大きな改正点はないように見受けられます。

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