今年も9月30日改定の大阪府を先頭に、各都道府県の最低賃金が改定されました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。原則として職場で働く正社員・臨時・パートタイマー・アルバイト等の雇用形態や呼称に関わらずすべての労働者とその使用者に適用されます。
また最低賃金より低い金額を労働者、使用者双方の合意の上で定めたとしても法律によって最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
東京都 :時間額 766円 → 791円(H21.10.01発効)
神奈川県:時間額 766円 → 789円(H21.10.25発効)
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。 具体的には以下のとおりとなります。
なお、全国に支店がある場合、それぞれの支店には各都道府県の最低賃金が適用されます。
また、最低賃金には地域別賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があり、職種が特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。特定(産業別)最低賃金は、都道府県によって対象職種が異なりますので必ず各都道府県ごとに確認が必要です。