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機関紙 KAWA-RA版 労務管理や社会保険に関する話題の情報を、
タイムリーにお届けする当事務所オリジナルの機関紙です。

第42号 平成21年11月1日

最低賃金

今年も9月30日改定の大阪府を先頭に、各都道府県の最低賃金が改定されました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。原則として職場で働く正社員・臨時・パートタイマー・アルバイト等の雇用形態や呼称に関わらずすべての労働者とその使用者に適用されます。
また最低賃金より低い金額を労働者、使用者双方の合意の上で定めたとしても法律によって最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

【地域別最低賃金】

東京都 :時間額 766円 → 791円(H21.10.01発効)
神奈川県:時間額 766円 → 789円(H21.10.25発効)

【最低賃金の計算方法】
  1. 時間給の場合
    時間給≧最低賃金額(時間額)

  2. 日給の場合
    日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
    ※日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は日給≧最低賃金額(日額)

  3. 週給、月給等の場合
    賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較
    月給(週給)÷1ヶ月(1週間)平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

  4. 出来高払制その他請負制によって定められた賃金の場合
    出来高払制その他請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他請負制によって労働した総労働時間数≧最低賃金額(時間額)

  5. 1~4が混合している場合
    基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などのように混合している場合
    それぞれ1~4の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較
【最低賃金の対象】

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。 具体的には以下のとおりとなります。

最低賃金の対象


なお、全国に支店がある場合、それぞれの支店には各都道府県の最低賃金が適用されます。
また、最低賃金には地域別賃金と特定(産業別)最低賃金の2種類があり、職種が特定(産業別)最低賃金の対象である場合は特定(産業別)最低賃金額が最低賃金適用額となります。特定(産業別)最低賃金は、都道府県によって対象職種が異なりますので必ず各都道府県ごとに確認が必要です。

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