『年齢に応じた手続き』についての最新の記事があります。
関連記事をヨム到達する年齢に応じて必要な事務手続きがあります。
事業主は保険料の徴収の開始・停止等を忘れずに行なわなければなりません。
40歳になった日をもって介護保険第2号被保険者となるため、特に事務手続きは必要ありませんが、介護保険料として標準報酬月額に介護保険料率を乗じて得た額を給与から控除することになります。
雇用保険から支給される「高年齢雇用継続基本給付金」の支給要件として、60歳到達時点と60歳以降の給与額の比較が必要となります。
このため、この60歳到達時点における給与額を登録しておくことが「60歳到達時7賃金証明書」です。
なお、高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降に支給される給与の月額が、60歳到達時点の給与月額の75%未満となれば支給されます。
満64歳に達した直後の4月1日以降の雇用保険料、被保険者負担分、事業主負担分ともに免除となります。
この場合、特に手続きを行うことはなく、4月から被保険者の負担分を控除しなくてもよいことになります。
※4月1日に64歳になる場合も免除となります。
65歳に達した日をもって「介護保険第1号被保険者」となるため、65歳に達した日の属する月以降に支払われる給与から、介護保険料を控除する必要はありません。
本人が直接市区町村に納付することになります。また、特に法人として事務手続きをする必要もありません。
(介護保険・雇用保険ともに、被保険者資格は継続されるため、資格喪失の事務手続きを行うことはありません。)
70歳に達した日をもって厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますので、年金事務所に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を提出します。
なお、被保険者の資格を喪失しても、在職中は、老齢厚生年金の支給調整が行われるため、「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を同時に提出することになります。
70歳以上の社員は被保険者ではなくなりますが、事業主は報酬月額および賞与額について、年金事務所への届け出は必要です。
75歳の誕生日をもって後期高齢者医療の被保険者となるため、同日に健康保険の被保険者資格は喪失します。年金事務所から「健康保険被保険者資格喪失届」が送付されますので、被保険者と被扶養者全員分の健康保険証、高齢受給者証を添付して提出します。
それに伴って、健康保険料は、75歳の誕生日の属する月の前月分まで控除することになります。
また、H26年4月から、産前産後休業期間中の保険料も免除開始となります。